労働保険事務組合とは…

厚生労働大臣から労働保険(労災保険、雇用保険)の事務処理を認可された中小企業の団体であり、事業主に代わって労働保険の保険料の申告や計算、労働基準監督署及びハローワークへの書類提出など、事業主が行うべき労働保険に関する事務の一切を代行する組合です。

労働保険事務組合事業をご利用できる事業主

所在地が東京都又は東京都に隣接している事業所で、労働者が300人以下の事業主。

ただし以下の業種についてはそれぞれの通りとなります。
金融業・不動産業・小売業・・・50人以下
卸売業・サービス業・・・100人以下

特別加入制度

労災保険の対象とならない中小企業の事業主および役員等も、一定の範囲で労災保険の加入を特別に認めようとするのが、特別加入制度です。
この制度に加入するには、別途、事務委託契約をすることが必要となります。

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一般社団法人 東京事業主協会は、会員の福祉並びに経済的地位を向上し、企業の健全な進展のため、経営の合理化及び近代化を図ることを目的とする団体です。
労働保険事務組合業務(労災特別加入、雇用・労災保険の手続き)の他、信頼できる士業の紹介や取締役の斡旋などのサービスをご提供しております。

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