役員に対する退職金制度

小規模企業共済制度をおすすめします!

小規模企業共済制度とは
小規模企業の個人事業主又は会社等の役員を対象として、事業の廃止や役員の退職後の生活の安定あるいは事業の再建等を図るために、自ら資金を拠出して行われる共済制度です。

小規模企業とは
常時使用する従業員の数が20人以下の建設業、製造業、運輸業、不動産業等〔ただし、商業(卸売業・小売業)、サービス業は5人以下〕の個人事業主、又は会社の役員

特徴
1.掛金は全額所得控除の対象となります。(節税効果)
2.共済金は「一時払」、「分割払」又は「一時払と分割払の併用」(一定の要件が必要)のいずれかの受取方法を選択できます。
3.共済金は税法上、退職所得又は公的年金等の雑所得となります。
4.貸付制度が利用できます。(一定の資格を有する方)

加入について
1.申込金(1カ月分の掛金・現金)を添えて、申込書と併せて提出してください。(この申込金は、第1回目の掛金に充当します。)
2.掛金月額は1,000円から70,000円の範囲内(500円きざみ)で選択できます。
3.掛金額の納付方法は、預金口座から、毎月18日に振替されます。振替請求は加入申込を行ってから2カ月後に開始され、初回の預金口座への掛金振替請求は、加入申込を行った月の翌月分と翌々月分の2カ月分です。その後の掛金は1月分ずつ振替されます。
なお、掛金を前納または、後納することもできます。

留意事項
納付した掛金は、個人所得より全額を小規模企業共済等掛金控除として、課税対象となる所得から控除できます。共済契約者自身の所得から納付するので、事業上の必要経費又は損金には算入できません。

共済金の算定方法
   共済金額=基本共済金+付加共済金 
 ● 基本共済金
   掛金月額、掛金納付月数に応じ共済事由ごとに法律により算定される額  
 ● 付加共済金
   毎年度の運用収入に応じて経済産業大臣が毎年度定める率により算定される額 

共済金の受取方法
① 全額一時払による方法…いずれについても受取可

② 全額分割払による方法…共済金A及び共済金Bについて、一定の要件を満たした場合に可

③ 一時払と分割払の併用…共済金A及び共済金Bについて、一定の要件を満たした場合に可
 

従業員に対する退職金制度

中小企業退職金共済制度をおすすめします!

中小企業退職金共済(略称:中退共)とは
中小・零細企業において単独では退職金制度をもつことが困難であることから、国の援助による退職金制度です。事業主が中退共と退職金共済契約を結び、毎月の掛金を金融機関に納付します。従業員が退職したときは、その従業員に中退共から退職金が直接支払われます。

加入について

中退共を利用するためには下記の規模の中小企業に限られています。

・常用従業員数が300人以下 または資本金3億円以下
・小売業は、 常用従業員数が100人以下 または資本金 1億円以下
・サービス業は、常用従業員数が100人以下 または 資本金5千万円以下
・小売業は、常用従業員数が50人以下 または資本金 5千万円以下

従業員ごとに掛金を決め、申込書に記載して提出してください。

新規加入助成
新しく中退共制度に加入する事業主に対象として
①掛金月額の2分の1(従業員ごと上限5,000円)を加入後4か月目から1年間、国が助成。
②パートタイマー等の特例掛金月額(掛金月額4,000円以下)加入者については①に次の額を上乗せして助成します。掛金月額2,000円の場合は300円、3,000円の場合は400円、4,000円の場合は500円
※次に該当する事業主は、新規加入助成の対象にはなりません。
・同居の親族のみを雇用する事業主
・社会福祉施設職員等共済制度に加入している事業主
・適格退職年金制度から移行してきた事業主

月額変更助成
掛金月額が18,000円以下の従業員の掛金を増額する事業主に、増額分の3分の1を増額月から1年間、国が助成します。
ただし、20,000円以上の掛金月額からの増額は助成の対象にはなりません。

・同居の親族のみを雇用する事業主は、助成の対象にはなりません。
・助成額の10円未満の端数は、切り捨てになります。
・中退共制度に加入した企業に、独自の補助金制度を設けている地方自治体もあります。

税法上の取り扱い
中退共制度の掛金は、法人企業の場合は損金として、個人企業の場合は必要経費として、全額非課税となります。

退職金額
退職金額= 基本退職金 + 付加退職金

退職金は、11月以下の場合は支給されません。

12月以上23月以下の場合は掛金納付総額を下回る額になります。

24月以上42月以下では掛金相当額。

43月からは運用利息と付加退職金が加算されます。

<基本退職金>
掛金月額と納付月数に応じて固定的に定められている金額で、制度全体として予定運用利回りを1.0%として定められた額です。(予定運用利回りは、法令の改正により変わることがあります。 )

<付加退職金>
運用利回りが予定運用利回りを上回った場合、これを基本退職金に上積みするもので、運用収入の状況等に応じて定められる金額です。

退職金の受取
退職金の支払方法には、退職時に一括して受け取る一時金払いのほか、一定の要件を満たしていれば、5年間または10年間にわたって分割して受け取る分割払い、一時金払いと分割払いを組み合わせて受け取る一部分割払い(併用払い)の3つの方法があります。退職者のニーズに合わせて、いずれかを選択することができます。

<一時金払い>
退職金の全額を退職時に支払う方法です。

<分割払い>
分割払いには、全額分割払いと一部分割払い(併用払い)があります。

税法上の取り扱い

中退共制度によって支払われる退職金(一時金払いによるものに限ります。)は税法上「退職手当等」とみなされ、他の所得と区分して課税されます。ただし、分割払いによる支払い分は、雑所得として、課税されます。                                                   

以 上

お問合せ・ご相談はこちら

受付時間
9:00~18:00(土日祝祭日は除く)
定休日
土日祝祭日

ご不明点などございましたら、
お電話もしくはお問合せフォームよりお気軽にご相談ください。

お電話でのお問合せはこちら

03-6302-1658

一般社団法人 東京事業主協会は、会員の福祉並びに経済的地位を向上し、企業の健全な進展のため、経営の合理化及び近代化を図ることを目的とする団体です。
労働保険事務組合業務(労災特別加入、雇用・労災保険の手続き)の他、信頼できる士業の紹介や取締役の斡旋などのサービスをご提供しております。

お気軽にお問合せください

お電話でのお問合せ・相談予約

03-6302-1658

<受付時間>
9:00~18:00
※土日祝祭日は除く

一般社団法人
東京事業主協会

営業時間

9:00~18:00

定休日

土日祝祭日